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御成敗式目(ごせいばいしきもく)の目的 北条(ほうじょう)泰時(やすとき)が弟の重時(しげとき)に送った手紙の一部です。そこには,わかりやすくて公平な法律を示すために御成敗式目をつくったことが書かれています。

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御成敗式目(ごせいばいしきもく)の内容 51か条からなる御成敗式目は,守護(しゅご)地頭(じとう)職務(しょくむ)の内容や,民事(みんじ)刑事(けいじ)訴訟(そしょう)の手続などを定めています。武家の法律(ほうりつ)として,戦国時代の分国法(ぶんこくほう)にいたるまで,大きな影響(えいきょう)を与えました。

 1232年(貞永元年),執権(しっけん)北条泰時(ほうじょうやすとき)は,(みなもとの)頼朝(よりとも)以来の先例(せんれい)武家(ぶけ)社会の慣習(かんしゅう)をもとに,鎌倉幕府の基本法を51か条からなる御成敗式目(貞永式目)として定めました。律令(りつりょう)公家(くげ)法律(ほうりつ)であったのに対し,これは初めて体系化された武家の法律でした。泰時が弟の重時(しげとき)に送った消息(しょうそく)(ぶん)(手紙)には,その目的がよく表されています。

 51か条のおもな内容は,神仏(しんぶつ)を大切にすること,守護(しゅご)地頭(じとう)の職務や権限に関すること,御家(ごけ)(にん)所領(しょりょう)に関すること,殺人や強盗(ごうとう)など犯罪(はんざい)に関すること,裁判(さいばん)に関することなどでした。式目に関係した事件を(さば)く幕府の評定衆(ひょうじょうしゅう)という役人(やくにん)にとっては大切な法律で,何より公平な判断が期待されました。


守護(しゅご)

 1185年に国ごとに設置されました。有力御家(ごけ)(にん)(にん)じられ,諸国の軍事・警察などの仕事にあたりました。


地頭(じとう)

 1185年に諸国の公領や荘園(しょうえん)に設置され,土地管理・年貢徴収(ねんぐちょうしゅう)治安維持(ちあんいじ)などにあたりました。


評定衆(ひょうじょうしゅう)

 執権(しっけん)の政治上の顧問(こもん)として,北条泰時(ほうじょうやすとき)が1225年に創設(そうせつ)しました。評定衆は執権とともに,評定所において裁判(さいばん)政務(せいむ)合議(ごうぎ)裁決(さいけつ)しました。幕府の最高政治機関で,政所(まんどころ)および問注所(もんちゅうじょ)執事(しつじ)兼務(けんむ)しました。人員は15名程度(ていど)でした。