御成敗式目の目的 北条泰時が弟の重時に送った手紙の一部です。そこには,わかりやすくて公平な法律を示すために御成敗式目をつくったことが書かれています。
御成敗式目の内容 51か条からなる御成敗式目は,守護・地頭の職務の内容や,民事・刑事・訴訟の手続などを定めています。武家の法律として,戦国時代の分国法にいたるまで,大きな影響を与えました。
御成敗式目の目的 北条泰時が弟の
重時に送った手紙の一部です。そこには,わかりやすくて公平な法律を示すために御成敗式目をつくったことが書かれています。
御成敗式目の内容 51か条からなる御成敗式目は,
守護・
地頭の
職務の内容や,
民事・
刑事・
訴訟の手続などを定めています。武家の
法典として,戦国時代の
分国法にいたるまで,大きな
影響を与えました。
1232年(貞永元年),執権北条泰時は,源頼朝以来の先例や武家社会の慣習をもとに,鎌倉幕府の基本法を51か条からなる御成敗式目(貞永式目)として定めました。律令が公家の法律であったのに対し,これは初めて体系化された武家の法律でした。泰時が弟の重時に送った消息文(手紙)には,その目的がよく表されています。
51か条のおもな内容は,神仏を大切にすること,守護・地頭の職務や権限に関すること,御家人の所領に関すること,殺人や強盗など犯罪に関すること,裁判に関することなどでした。式目に関係した事件を裁く幕府の評定衆という役人にとっては大切な法律で,何より公平な判断が期待されました。
守護
1185年に国ごとに設置されました。有力御家人が任じられ,諸国の軍事・警察などの仕事にあたりました。
地頭
1185年に諸国の公領や荘園に設置され,土地管理・年貢徴収・治安維持などにあたりました。
評定衆
執権の政治上の顧問として,北条泰時が1225年に創設しました。評定衆は執権とともに,評定所において裁判・政務を合議裁決しました。幕府の最高政治機関で,政所および問注所の執事も兼務しました。人員は15名程度でした。